技能ビザとは?取得方法などを行政書士がわかりやすく教えます!
外国人が日本で自国の料理を中心とした飲食店を経営したい、働きたいと考えたときに必要なものは「技能ビザ」。今回はエスニック料理を愛する私が就労ビザの仕組みと取得までの流れを説明していこうと思います。
このブログはこんな人におすすめ!
・日本にきて自国の料理中心の飲食店で働きたいけど何からすればいいかわからない
・日本にきて働きたいけどどのような要件が必要なのかわからない
・自国にいる人を自分の店に雇いたいが何からしていいかわからない
・「就労ビザ」を取得したいと考えているが何からしていいかわからない
このブログでわかること
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技能ビザとは
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技能ビザ取得の要件、必要書類とは
1.技能ビザとは
外国人の方が日本に滞在するためには在留資格が必要です。在留資格は在留の目的により分かれています。今回は、外国人の方が母国の料理を扱う店で働きたい場合に必要な「技能ビザ」について説明していきたいと思います。対象となるのは入管法上「料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案された我が国において特殊なものを要する業務に従事するもの」に該当するもので、タイ料理、ベトナム料理、中華料理、韓国料理などに従事する外国人調理師です。技能ビザを取得するための要件として、「当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者」とされています。例外としてタイ料理人の場合は5年以上の実務があれば要件を満たすとされています。さらに、「日本人と同等以上の報酬を得る」という要件も満たす必要があります。これは雇用者の要件でもありますが、これがきっちりと確保されていなければ技能ビザ取得にも影響を与えます。
2.技能ビザ取得の要件、必要書類とは
上記でも説明したように、技能ビザを取得する条件として、10年以上の実務経験が必要となってきます。実務経験はただ「やってました!」ではダメで、しっかりとした照明が必要になってきます。まずは、実務経験の証明方法について解説していきたいと思います。
実務経験の証明に必要なもの
①「申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書」
②「所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。)」
技能ビザを取得する上において困難となりやすいのが②の在職証明書です。過去に働いていた店が倒産や廃業をしてしまった場合、在職証明書が取得できません。このような状況では、証明をすることができないため、別の方法で証明するしか(別の会社での実務経験、高等教育機関での教育等)ないです。
では、最後に、このブログを読んでくださっている皆様が一番気になっている、技能ビザ取得に必要な書類を説明したいと思います。下記が必要書類となります。
技能ビザ取得に必要な書類
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm、横3cm)
・返信用封筒
・履歴書
・所属していた機関からの在職証明書
・従事する仕事に対して熟練していることを証明する文書
就労ビザはかなり複雑で、就労する会社の種類、規模によってさらに必要書類は変わってきます。それらを個人で解決しようとするのはかなり困難で、多くの時間を要したり、間違いがあって申請が通らなかったりとする可能性が高まります。技能ビザを取得して、日本で活躍したい人の挑戦を応援したいです。技能ビザについて相談がありましたら、下記お問い合わせよりお問い合わせください。
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