日本に来ている留学生の方が夏休みなどの長期休暇で母国に帰りたいなど日本に来ている外国人の方が日本から離れ母国に戻るとき、再び日本に戻って生活するためには日本を出国前に「再入国許可」を受けることが大切になります。なぜなら、再入国許可を受けずに日本を出国してしまうと現在所持している在留資格が失われてしまうことになり、また面倒な在留資格を申請しなければいけなくなります。そうならないためにも必要な再入国許可について解説していきたいと思います。
この記事はこんな人におすすめ
・留学で日本に来たけど長期休みだから母国に一時的に帰国したい
・日本で働いているが、家族に会うために帰国したい
この記事でわかること
1.再入国許可とは
2.みなし入国許可とは
1.再入国許可とは
入管法26条第1項
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人(仮上陸の許可を受けている者及び第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。)がその在留期間(在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる
先ほども説明しましたが、日本に居住している外国籍の方が日本から一時的に出国しようとしている場合、再入国許可を受けてから出国しないとその外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいます。そうすると再入国しようとした時、新たに査証を取得した上で、上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けなければならなくなります。これは在留期間が定めのない永住者や特別永住者の場合も同様です。しかし、入管法第26条によれば、出国の前に「再入国許可」を受けておくことにより在留資格等を保持しながら日本から出国し、再度日本に戻ってこられます。
再入国許可には一回限りの許可と数次有効の許可の2種類があります。有効期限は、5年を超えず、かつ現在の在留期間に限定されます。(特別永住者の場合は6年)
2.「みなし再入国許可制度」とは
2009年の入管法の改正により日本から母国に戻る期間が短期間の場合には再入国許可の手続きを簡略できるような制度ができた。それが「みなし再入国許可制度」です。我が国に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち、「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。この許可の有効期限は1年です。(出国の日から1年以内に在留期間が終了してしまう場合はその期限が満了するまで)また、有効な旅券及び特別永住者証明書を所持する特別永住者については、出国後2年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はありません。また、みなし入国は全ての人に適用されるわけではなく、対象外が設けられています。
みなし入国の対象外
(1)在留資格取消手続中の者
(2) 出国確認の留保対象者
(3)収容令書の発付を受けている者
(4) 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
(5)日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正
また、再入国許可では一定条件のもと、日本の在外公館に出頭することにより有効期限の延長許可を得ることができたが、みなし再入国許可により出頭した場合はその有効期限を海外で延長することはできません。
日本から母国に短期間一時帰国する場合は有効な旅券と在留カードがあれば比較的簡単に帰国することができます。(日本から出国するときに、入国審査官に対し、みなし再入国許可の意思表明をします。具体的に、再入国出国用EDカードを記入。)しかし、1年以上日本を離れる場合は再入国許可取得が必要です。
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