日本で外国人が就労するためにはそれに適合した在留資格がないと一定の場合を除き、就労することができません。今回は、留学生が大学を卒業してそのまま日本で就労したい場合にどのような在留資格を取得すべきなのか。また、どのような手続きが必要かなどについてわかりやすく解説していこうと思います。
このブログはこんな人におすすめです
・日本の大学に留学に来ている留学生で日本で就労したい人
・そのような人材を雇用したいと考えている雇用主
このブログでわかること
1.在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは
2.在留資格「技術・人文知識・国際業務」を希望する人の必要要件とは?
1.在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは
日本で就労したいとなったときには、その条件にあった在留資格が必要となってきます。今回は数ある種類の中のうち「技術・人文知識・国際業務」というものについて説明していきたいと思います。
「技術・人文知識・国際業務」の概要範囲
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)
この在留資格が必要な職業は、システムエンジニア、プログラマー、通訳、翻訳、デザイナー、貿易、語学学校などの語学講師、通訳が主業務のホテルマン、一般企業の企画、営業、経理、人事、法務などになります。留学生が大学などを卒業して日本で働きたい場合などが該当します。上記の該当範囲のうち、「自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務」とは学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動でなければなりません。求人募集に「未経験可、すぐに慣れます。」と記載のあるような業務内容や、上陸許可基準に規定される学歴又は実務経験に係る要件を満たしていない日本人従業員が一般的に従事している業務内容は対象となりません。
従事しようとする活動が、「技術・人文知識・国際業務」に該当するものであるか否かは、在留期間中の活動を全体として捉えて判断されます。たとえ、活動の一部が該当していたとしても、活動全体として見たときにごく一部しか該当していない場合には認められません。逆に、「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務が含まれる場合であっても、それが入社当初に行われる研修の一環であって、今後「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務を行う上で必ず必要となるものであり、日本人についても入社当初は同様の研修に従事するといった場合には、「技術・人文知識・国際業務」に該当するものと取り扱っています。
2.在留資格「技術・人文知識・国際業務」を希望する人の必要要件とは?
この在留資格をし取得しようとする場合には以下の要件を満たす必要があります
・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
上記で説明してきたように、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を所持し会社等で雇用される場合は、日本人と同等に扱わなければいけないという会社側の義務があります。それは職務内容だけではなく、給料の面でも同様です。給料が他の日本人と比較して少ない場合、必要な要件を満たしているとはなりません。そのため、給料をしっかりと日本人と同額もらえることが必要になります。
・従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒業していること
留学生が日本で働く場合、学生時代に学んでいた学問、先行していた科目と就労している内容に関連性がなければなりません。従事しようとする業務は、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術又は知識を必要とするものであって、単に経験を積んだことにより有して いる知識では足りず、学問的・体系的な技術・知識を必要とする業務でなければなりません。しかし、この要件の業務との関連性は比較的柔軟に判断されます。また、高等専門学校の留学生も大学と同様の基準で比較的柔軟に判断されます。これらに該当しない場合はそれに関連する業務の10年以上の実務経験があればこの要件は満たしたこととなります。この実務経験の期間には、大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含みます。
以下不許可事例を掲載します。
①「技術・人文知識・国際業務」に該当していない
本国で経済学を専攻して大学を卒業した者が、本邦のホテルに採用されるとして申請があったが、従事する予定の業務に係る詳細な資料の提出を求めたところ、 主たる業務が宿泊客の荷物の運搬及び客室の清掃業務であり、「技術・人文知識・ 国際業務」に該当する業務に従事するものとは認められず不許可となりました。この事例は知識や技術を要する「技術・人文知識・国際業務」に該当しておらず、知識や経験がなくてもできる分野に該当するため、不許可となりました。
②日本人よりも低賃金での労働
本邦で法学を専攻して大学を卒業した者が、本邦の旅館との契約に基づき月額 約15万円の報酬を受けて、フロントでの外国語を用いた予約対応や外国人宿泊 客の館内案内等の業務を行うとして申請があったが、申請人と同時期に採用され、 同種の業務を行う日本人従業員の報酬が月額約20万円であることが判明し、額 が異なることについて合理的な理由も認められなかったことから、報酬について 日本人が従事する場合と同等額以上と認められず不許可となりました。給与を日本人と同等もらうという条件はこの在留資格取得には必要となってきます。
少子化の影響で労働者不足がこれから深刻化する中、人材確保のため、外国人労働者を雇用する会社は増加してくると考えられます。そのため、日本にきている留学生で日本で就労したいと考えている人の需要は高まってくると感がえられます。しかし、外国人の方が日本で就労するために必要な在留資格はかなり複雑で、自分がどの種類の在留資格を取ればいいのかわからないと言った問題や、本当に申請が通るのかといった問題が生じます。在留資格を取得して日本で活躍したいという方のお力になりたいと考えています。また、少子化の影響で労働力不足が今後課題となってきたときに外国人の方を雇用したいという企業も増加してくると考えられます。外国人を雇用するために必要なことなどでお困りの方のお力にもなりたいです。
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