少子化により労働人口が減少する中で、外国人労働者の需要は増加してくると考えられます。外国人労働者を雇用する場合には就労する業務に応じて適切な在留資格を取得する必要があります。そこで、今回は今後さらに需要が高まってくる「特定技能」についてわかりやすく解説していきたいと思います。
このブログがおすすめな人
・日本で就労をしたいと考えている外国人の方
・労働者不足解消のため外国人雇用を考えている事業主の方
このブログでわかること
・特定技能とは
・特定技能の2種類の違いとは
1.特定技能とは
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(=特定産業分野)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。
現在特定産業分野として特定技能雇用が認められている分野は以下のとおりです。
〜受け入れ分野〜
・介護分野(2号は除く)
・ビルクリーニング分野
・工業製品製造業務
・建設分野
・造船・舶用工業分野
・自動車整備分野
・航空分野
・宿泊分野
・自動車運送業分野(2号は除く)
・鉄道分野(2号は除く)
・農業分野
・漁業分野
・外食業分野
・飲食料品製造分野
・林業分野(2号は除く)
・木材産業分野(2号は除く)
よくこんがらがってしまう「技能実習」との違いについて最初に解説したいと思います。
「技能実習」とは
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第1条
技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地 域等への技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の移転による国際協力を推進することを目的とする
要するに、、、
技能実習:国際貢献
特定技能:人手不足解消
という違いの認識がわかっていれば大丈夫です!
2.特定技能2種類の違い
特定技能といってもそこからさらに二つに分類されます。それを「特定技能1号」と「特定技能2号」と言います。
「特定技能1号」
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
「特定技能2号」
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
今回は、両者にどのような違いがあるのかを六つの項目に分けて見ていきたいと思います。
〜両者の違い〜
①在留期間
②永住権の取得
③技能水準
④外国人支援
⑤家族の体動
⑥日本語の能力水準試験
①在留期間の違いについて
特定技能1号が在留できる期間は通算で5年と定められています。ここでの通算とは、特定産業分野を問わず、在留資格「特定技能1号」で本邦に在留した期間をいい、過去に在留資格「特定技能1号」で在留していた期間も含まれます。これに対し特定技能2号は更新する限り上限なく在留できます。雇用期間中は継続的に滞在することが可能です。
②永住権の取得についての違い
特定技能2号は一定の条件を満たせば永住権を確保することが可能です。しかし、特定技能1号にはそういったものはありません。
③技能水準について
先程述べた特定技能のそれぞれの定義を見てみると特定技能1号は「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務」であるのに対し特定技能2号は「熟練した技能」であることより、特定技能2号の方が1号に比べて高い水準のレベルが求められています。
④外国人支援の違いについて
特定技能1号の外国人労働者を雇用する際には特定技能外国人支援計画を作成しなければなりません。特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主は過去2年間に中長期在留者の受け入れまたは管理を適正に行った実績があることなどの要件が必要です。この要件を満たしていない場合は登録支援機関への登録が必要となります。日本に不慣れな外国人の方が安心して日本で就労するためのフォロー体制が法律で義務付けられているというのが特徴です。それに対し、2号は支援計画の策定等が不要となっています。
⑤家族の帯同の違い
特定技能2号については、配偶者と子であれば要件を満たすことで本国から呼び寄せることが可能です。その場合、配偶者と子については在留資格が付与され、日本で生活することができます。それに対し、1号は基本的に家族の体動は認められていません。
ちなみに、特定技能機関の基準として特定技能外国人の家族が「短期滞在」で来日した場合には、家族と過ごす時間を確保できるようにするために、家族の滞在中は有給休暇を取得することができるように配慮しなければならないというものがある。
⑥日本語能力試験の有無の違いについて
1号特定技能外国人については「ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準」を有していること試験その他の評価方法により証明されていることを求められています。なお、技能実習2号を良好に終了している場合には、日本語能力試験について免除されるというのがあります。それに対し2号は日本語能力を要件として求めていません。
以上が両者の違いとなります。
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