在留資格が「留学」である日本に留学に来ている学生は原則として就労が認められていません。しかし、資格外活動の許可を得ることにより一定の時間就労が認められています。なお、留学生が資格外活動許可を得ることなく就労活動をした場合は不法就労となり、その本人及び雇用主も処罰の対象となります。また、強制退去時湯に該当する恐れもあります。そうならないためにも、資格外活動許可がどのようなもので、必要はなんなのかについて説明していきたいと思います。

 

 

このブログはこんな人におすすめ

・日本にいる留学生でアルバイトをしたい人

・留学生を雇用しようとしている雇用主の方

 

 

このブログでわかること

1.資格外活動の要件

2.資格外活動の種類

 

1.資格外活動の要件

 

入管法19条2項

出入国在留管理庁長官は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付することができる。

 

資格外活動許可は「活動の遂行を阻害しない範囲内で」、「相当と認めるとき」に許可されるので、個別具体的に見ていき判断される。留学生の本来の目的は日本で勉強することなのでそれを疎かにしてバイトをしていると言ったような状況では許可はもちろんおりません。

 

許可の要件

(1) 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。

(2) 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。

(3) 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。

(注)下記2(1)の包括許可については当該要件は求められません。

(4) 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。

ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動

イ 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動

(5) 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。

(6) 素行が不良ではないこと。

(7) 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。

以上の要件に全て合致した場合に許可が通ります。

 

 

2.資格外活動許可の種類

 

・包括許可

・個別許可

 

・包括許可

業務内容が限定されないもので、一週について28時間以内の収入を伴う活動または報酬を受ける活動のこと。

※「28時間以内」の取り扱いについて

4周のうちの平均が28時間以内というわけではなく、どの週でも28時間以内でなければいけないことに注意

※長期休業期間中の例外

長期休業期間は1日8時間、週40時間以内とされている

 

・個別許可

留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合が該当します

 

各許可の必要書類

 

・包括許可

申請書のみ

 

・個別許可

1)就職活動の一環として職業体験を目的とするインターンシップに従事する場合
ア 対象となる方
(ア)在留資格「留学」をもって大学(短期大学を除く。)に在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方で、かつ、卒業に必要な単位をほぼ修得している方
※ 卒業に必要な単位のうち、9割以上の単位を取得した大学4年生が想定されます。
(イ)在留資格「留学」をもって大学院に在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方
※ 修士2年生又は博士3年生が想定されます。
(注)上記に該当しない場合であっても、単位を取得するために必要な実習等、専攻科目と密接な関係がある場合等には、1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることができます。

イ 必要書類
・申請書
・活動予定機関が作成した資格外活動について証明する文書、または、活動予定機関との契約書(具体的な活動内容、活動期間及び活動時間、活動場所並びに報酬等の待遇が記載されているもの)
・大学生・大学院生の方は、在学する大学からの在学証明書
・大学生の方は、卒業に必要な単位数及びその修得状況が確認できる文書(成績証明書等)

 

※申請が不要なもの

2010年の入管法の改正に伴ってTAやSAなど大学との契約に基づいて報酬を受けて行う教育・研究を補助するものについては資格外活動許可が不要となりました。

 

最初にも述べたように資格外活動許可を受けずにアルバイトをするのは違法です。また、週28時間以上働かせるのは違法であると分かっていながら人手不足のために留学生を働かせてしまっている場合もあるそうです。しっかりと法に従っていけるように運用していってほしいです。

当事務所では、資格外活動許可はもちろん各種在留資格申請、更新等を取り扱っております。お気軽にご相談ください。

 

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