「相続したくない」「兄弟に全部あげたい」
そう思ったときに出てくるのが、「相続放棄」「遺産を受け取らない」という2つの選択。

一見同じように思えますが、実はこの2つ、法律上はまったく別のものです。
この記事では、行政書士がその違いと選び方をわかりやすく解説します。


🔹相続放棄とは(家庭裁判所での手続き)

相続放棄とは、家庭裁判所に申し立てをして、
「最初から相続人でなかったことにする」制度です。

つまり、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も、
一切引き継がなくなるという強力な方法です。

  • 手続き先:家庭裁判所
  • 期限:相続を知ってから3か月以内
  • 効果:相続人ではなくなる(財産も借金もゼロ)

📘たとえば…
お父さんに多額の借金があることがわかっている場合、
相続放棄をすればその借金を支払う必要は一切ありません。


🔹遺産を受け取らないとは(遺産分割協議での対応)

こちらは、家庭裁判所の手続きではなく、
相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で「自分はもらわない」と決めるやり方です。

この場合でも、相続人としての立場は残ります。
遺産分割協議書に「〇〇は遺産を取得しない」と記載して署名押印するだけでOKです。

  • 手続き先:相続人間の話し合い
  • 期限:特になし
  • 効果:相続人のまま、実際には財産を受け取らない

📘たとえば…
「私は兄に全部譲りたい」「実家をもらうのは弟だけでいい」
というような場合はこちらを選びます。


🔹大きな違いまとめ

比較項目 相続放棄 遺産を受け取らない(分割協議)
相続人であるか ❌ 相続人でなくなる ✅ 相続人のまま
借金の負担 なし あり(他の相続人と同様)
手続き先 家庭裁判所 相続人同士の話し合い
署名・押印 不要(相続人でないため) 必要
典型的な場面 借金が多い 財産を他の家族に譲りたい

🔹どっちがいいの?

結論:次のように考えると分かりやすいです👇

  • 借金や滞納税金などマイナス財産がある → 相続放棄
    家庭裁判所で正式に放棄。借金リスクをゼロにできます。
  • プラスの財産はあるけど自分はいらない → 遺産を受け取らない
    遺産分割協議で「何ももらわない」と決めるだけでOK。

🔹まとめ

「相続放棄」は法的に“相続人でなかったことにする”制度
「遺産を受け取らない」は“相続人のまま財産を辞退する”行為です。

つまり、

  • 借金がある → 相続放棄
  • 財産だけある → 遺産分割協議

と覚えておくと、迷わず選べます。

行政書士として相続相談を受けていると、
この2つを混同してトラブルになっているケースをよく見かけます。
「放棄」と「辞退」はまったく違う——。
手続き前にしっかり確認しておくことが大切です。