相続した空き家を放置するとどうなる?|行政書士が解説するリスクと対策(成田市)

「親が亡くなって実家を相続したけれど、誰も住む予定がない…」
そんなまま放置してしまうケースが全国で増えています。
しかし、空き家をそのままにしておくと、固定資産税の増加・倒壊リスク・行政からの指導など、思わぬトラブルに発展することがあります。
今回は、行政書士の視点から相続した空き家を放置した場合のリスクと対策をわかりやすく解説します。


1.空き家を放置するとどうなる?主な3つのリスク

① 固定資産税が6倍になる可能性

空き家を放置し、建物が著しく老朽化した場合、行政から「特定空家等」と認定されることがあります。
これは空家等対策の推進に関する特別措置法(特措法)第14条に基づくものです。

空家等対策特別措置法 第14条(特定空家等に対する措置)
市町村長は、特定空家等に対し、必要な措置をとるよう命ずることができる。

「特定空家」に指定されると、土地にかかる固定資産税の軽減措置(住宅用地特例)が適用されなくなり、税額が最大6倍になることもあります。


② 倒壊や火災などによる損害賠償責任

古くなった空き家が台風や地震で倒壊したり、放火などで火災が起きた場合、
所有者(または相続人)が管理責任を問われることがあります。

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その占有者又は所有者は損害を賠償する責任を負う。

つまり、「使っていないから関係ない」では済まされず、
管理を怠れば損害賠償の責任を負うリスクがあるのです。


③ 近隣トラブル・行政代執行の可能性

雑草の繁茂・悪臭・不法投棄などで近隣から苦情が入るケースも多く見られます。
特措法第14条に基づき、市が改善命令を出し、それに従わない場合は行政代執行(強制撤去)となることも。

代執行の費用は原則として所有者負担となるため、数百万円単位の請求につながることもあります。


2.空き家を放置しないための3つの対策

① 相続登記を行い、所有者を明確にする

2024年4月から相続登記が義務化されました(民法および不動産登記法改正)。
相続したのに登記をしていない場合、最悪の場合10万円以下の過料が科されることがあります。
まずは登記手続きを行い、誰が所有者なのかを明確にしておくことが第一歩です。


② 定期的な管理・清掃を行う

遠方に住んでいても、管理委託サービスを利用して定期的な点検・清掃を行うことが大切です。
行政書士は、相続関係者の調整や委任契約書の作成などもお手伝いできます。


③ 売却・賃貸・解体などの選択肢を検討する

・不動産会社に相談して売却
・空き家バンクを活用して賃貸
・老朽化が進んでいれば解体して更地にする
といった方法もあります。


3.成田市の空き家対策制度も活用を

成田市では「空き家等の適正管理に関する条例」があり、
老朽化した空き家への指導・助言を行っています。
また、空き家バンク制度を通じて、利活用や売却のサポートも実施されています。

詳しくは、成田市公式サイト(空き家対策)も参考になります。


まとめ

相続した空き家を放置すると、
・固定資産税の増加
・倒壊・火災などの損害賠償リスク
・行政からの指導・命令
など、思わぬトラブルにつながる可能性があります。

「誰も住まない家だから…」と放置せず、早めの対策が重要です。
行政書士として、相続登記や管理委託契約、遺産分割協議書の作成など、空き家に関する手続きをトータルで支援しています。
成田市周辺でお困りの方は、お気軽に行政書士三浦大空事務所までご相談ください。


▼関連キーワード:
成田市 空き家 相続 / 空き家 放置