ダーツバーは風営法の対象?開業前に必ず知っておきたい許可・届出まとめ【行政書士が解説】

「ダーツバーを開きたいけど、風営法って関係あるの?」「ダーツ台を置いただけで許可が必要って本当?」——そんな疑問に、行政書士の視点でわかりやすく答えます。

この記事で分かること

  • ダーツバーが風営法の対象になる条件
  • 許可が必要なケース/不要なケース
  • 開業に必要な手続きとよくあるトラブル
  • 行政書士に相談するメリット

ダーツバーは風営法の対象になる?

結論:遊技設備の扱い方・営業スタイルによっては対象になります。

■ ダーツ台が「遊技設備」に該当するケース

電子ダーツマシン(例:DARTSLIVEなど)は風営法上の「遊技設備」に該当する可能性があります。特に深夜(0時以降)の営業を行う場合は注意が必要です。

風営法に該当しやすいパターン

  • 24時以降も営業する
  • ダーツをメインとしたアミューズメントバー
  • 勝敗で景品や割引を提供する
  • 店内を暗くして遊技性が強い演出を行う

該当しないことが多いパターン

  • ダーツはあくまでサブで、飲食がメイン
  • 深夜営業を行わない
  • 景品提供などがない
  • スタッフがゲームに参加しない(接待にならない)

深夜(0時以降)営業する場合は届出が必要

ダーツバーは深夜帯需要が大きいため、多くの場合 「深夜酒類提供飲食店営業」 の届出が必要になります。届出を行わず営業すると営業停止や行政処分の対象になります。

届出に必要な主な書類

  • 店舗平面図
  • 求積図
  • 客室の構造図
  • 音響設備の配置図
  • 従業員名簿 など

書類は細かく手間がかかります。行政書士に作成・提出を依頼するとスムーズです。

風営法の「許可」が必要になるケース

次のいずれかに該当する場合は、風俗営業(許可) が必要になる可能性が高いです。

許可が必要になりやすい条件

  • スタッフが客と一緒にダーツをして盛り上げる(接待的行為)
  • 過度に薄暗い照明や演出で遊技性が強い
  • ダーツやカラオケなど遊技設備中心で運営している

許可の特徴

  • 申請〜許可まで通常1〜2ヶ月程度(審査により変動)
  • 図面や構造基準が厳格
  • 許可が下りるまで営業不可
  • 立地(学校・病院との距離等)によっては許可不可のこともある

物件契約前に専門家に相談することを強く推奨します。

知らないままだと起こるトラブル

  • 無届営業 → 営業停止や行政処分
  • 悪質と判断されると罰金や前科の可能性
  • 内装が基準に合わず高額な改修費が発生
  • 開店後に「許可が必要だった」と判明し営業できなくなる
  • 不動産会社が風営法を理解しておらず契約で問題が生じる

ダーツバー開業で行政書士に相談するメリット

  • その場で「届出でOK / 許可が必要 / 対象外」を判定できます
  • 内装工事前にNG配置や構造上の問題をチェックできます
  • 図面作成〜申請までワンストップで代行できます
  • 物件選定の段階でリスクを事前に排除できます
  • 警察署・消防署との調整や事前相談を代行します

まとめ:開業前に必ずチェックすべきポイント

  1. 深夜営業(0時以降)をするかどうか
  2. ダーツ台の台数・配置・遊技性の強さ
  3. スタッフの接客方法(接待にあたらないか)
  4. 物件の用途地域・建物構造・近隣施設との距離

これらを事前に確認すれば、開業後のトラブルを大きく減らせます。物件契約前に専門家へ相談するのが最短で安全です。

ダーツバー開業のご相談はこちら(無料相談受付中)

以下のようなご相談を承ります:

  • この物件で営業できるか確認したい
  • 届出か許可か判断してほしい
  • 図面(平面図・求積図)をチェックしてほしい
  • 警察署・消防署との事前相談を代行してほしい

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