ダーツバーは風営法の対象?開業前に必ず知っておきたい許可・届出まとめ【行政書士が解説】
「ダーツバーを開きたいけど、風営法って関係あるの?」「ダーツ台を置いただけで許可が必要って本当?」——そんな疑問に、行政書士の視点でわかりやすく答えます。
この記事で分かること
- ダーツバーが風営法の対象になる条件
- 許可が必要なケース/不要なケース
- 開業に必要な手続きとよくあるトラブル
- 行政書士に相談するメリット
ダーツバーは風営法の対象になる?
結論:遊技設備の扱い方・営業スタイルによっては対象になります。
■ ダーツ台が「遊技設備」に該当するケース
電子ダーツマシン(例:DARTSLIVEなど)は風営法上の「遊技設備」に該当する可能性があります。特に深夜(0時以降)の営業を行う場合は注意が必要です。
風営法に該当しやすいパターン
- 24時以降も営業する
- ダーツをメインとしたアミューズメントバー
- 勝敗で景品や割引を提供する
- 店内を暗くして遊技性が強い演出を行う
該当しないことが多いパターン
- ダーツはあくまでサブで、飲食がメイン
- 深夜営業を行わない
- 景品提供などがない
- スタッフがゲームに参加しない(接待にならない)
深夜(0時以降)営業する場合は届出が必要
ダーツバーは深夜帯需要が大きいため、多くの場合 「深夜酒類提供飲食店営業」 の届出が必要になります。届出を行わず営業すると営業停止や行政処分の対象になります。
届出に必要な主な書類
- 店舗平面図
- 求積図
- 客室の構造図
- 音響設備の配置図
- 従業員名簿 など
書類は細かく手間がかかります。行政書士に作成・提出を依頼するとスムーズです。
風営法の「許可」が必要になるケース
次のいずれかに該当する場合は、風俗営業(許可) が必要になる可能性が高いです。
許可が必要になりやすい条件
- スタッフが客と一緒にダーツをして盛り上げる(接待的行為)
- 過度に薄暗い照明や演出で遊技性が強い
- ダーツやカラオケなど遊技設備中心で運営している
許可の特徴
- 申請〜許可まで通常1〜2ヶ月程度(審査により変動)
- 図面や構造基準が厳格
- 許可が下りるまで営業不可
- 立地(学校・病院との距離等)によっては許可不可のこともある
物件契約前に専門家に相談することを強く推奨します。
知らないままだと起こるトラブル
- 無届営業 → 営業停止や行政処分
- 悪質と判断されると罰金や前科の可能性
- 内装が基準に合わず高額な改修費が発生
- 開店後に「許可が必要だった」と判明し営業できなくなる
- 不動産会社が風営法を理解しておらず契約で問題が生じる
ダーツバー開業で行政書士に相談するメリット
- その場で「届出でOK / 許可が必要 / 対象外」を判定できます
- 内装工事前にNG配置や構造上の問題をチェックできます
- 図面作成〜申請までワンストップで代行できます
- 物件選定の段階でリスクを事前に排除できます
- 警察署・消防署との調整や事前相談を代行します
まとめ:開業前に必ずチェックすべきポイント
- 深夜営業(0時以降)をするかどうか
- ダーツ台の台数・配置・遊技性の強さ
- スタッフの接客方法(接待にあたらないか)
- 物件の用途地域・建物構造・近隣施設との距離
これらを事前に確認すれば、開業後のトラブルを大きく減らせます。物件契約前に専門家へ相談するのが最短で安全です。