ロック解除できないスマホの中身は相続できる?
— 成田市の行政書士がやさしく解説 —
結論(先に要点を知りたい方へ)
スマホ本体自体は相続できますが、スマホの中にある写真・LINE・SNS投稿など多くのデータは「相続できない(承継されない)」場合が多い</b、ただしネット銀行や暗号資産など「財産的価値のあるデジタル資産」は相続対象です。
1. スマホ本体と中身は扱いが違う
スマホ本体(端末)は「物」です。相続財産として相続人が所有権を引き継げます。一方で、中のデータ(写真・メッセージ等)は「人格権やプライバシー」に関わるため、法律上そのまま相続できないものが多い点に注意が必要です。
2. 相続できるデジタル情報
- ネット銀行の口座(ただし口座開設時の規約に従う)
- 証券アプリ内の資産(株・投信など)
- 暗号資産(ウォレットの管理情報が必要)
- 電子マネー残高やポイント(サービス規約により変わります)
これらは「財産的価値」が認められるため相続対象となります。ただし各サービスの規約や手続き方法に従う必要があります。
3. 相続できない・注意が必要なデータ
- LINEのトーク履歴や個人的なメッセージ
- SNS(X・Instagram・Facebook等)の投稿内容
- 私的なメールの中身(Gmail等)
- 個人の日記やメモ類
これらは故人のプライバシーに強く関係するため、原則として相続の対象外です。
4. ロック解除(パスコード)の取り扱い
相続人であっても、勝手にパスコードを推測して解除することは避けるべきです。提供者の利用規約や不正アクセス禁止法の問題に触れる可能性があります。
iPhone(Apple)の場合
Appleはセキュリティが厳しく、基本的に死亡後でもロック解除に応じないケースが多いです。生前に「デジタル遺産連絡先」を設定している場合は例外的に対応できることがあります。
Androidの場合
機種やメーカーによりますが、解除が非常に困難であることが一般的です。復元・データ取得は専門のデータ復旧業者が必要になる場合があります。
5. SNSやメールのアカウントはどうなる?
多くのサービスで「凍結」「追悼アカウント化」「削除」などの対応窓口は用意されていますが、中身(投稿・メッセージ)の開示は原則不可です。
- X(旧Twitter):相続人による凍結・削除申請は可能
- Instagram / Facebook:追悼アカウント化や削除申請が可能だが閲覧データは開示されない
- LINE:トーク内容の開示は原則不可。アカウント削除は申請可
- Google(Gmail・YouTube):アカウントの削除は可能だが中身開示は原則不可
6. 実務的な対応(相続人が取るべき手順)
- まずは「勝手に解除しない」:消去や推測解除はやめる。
- アカウントや契約の一覧化:家の中や書類からID・メールを探す。
- 金融・投資系は早めの確認:ネット銀行・証券・暗号資産は特に注意。
- 各サービスの「死亡手続き」を進める:必要書類(戸籍・死亡診断書等)を用意。
- 専門家に相談:行政書士・司法書士・弁護士・データ復旧業者と連携。
7. 生前にできる対策(おすすめ)
- パスワードやアカウント一覧を「信頼できる人」に預ける(安全に管理)
- エンディングノートやデジタル資産リストを作成する
- 遺言書にデジタル資産の扱いを明記する
- 死後事務委任契約に「SNS削除」「サブスク解約」などを含める
8. よくある質問(FAQ)
Q. 家族だからパスワードを使ってもいいですか?
A. 法的なグレーゾーンや不正アクセスのリスクがあります。できれば専門家に相談して正しい手続きを踏みましょう。
Q. 写真だけ見たいのですが開けますか?
A. 機種や設定によります。iPhoneは特に厳しく、生前設定がない限り取り出せない場合が多いです。専門家に相談してください。
Q. 暗号資産が端末にあります。相続できますか?
A. 秘密鍵やウォレット情報が分かれば相続可能性が高いです。早めに調査・保全を行いましょう。
9. 成田市の皆さまへ(当事務所の対応)
私たちは成田市を中心に、スマホ・SNS・デジタル資産を含む相続相談を承っています。以下のサービスをご提供可能です:
- デジタル遺品の棚卸しサポート
- 各サービスの死亡手続き代行(書類作成・提出)
- 生前のデジタル資産整理・デジタル遺言サポート
- 他の専門家(データ復旧業者・弁護士等)への橋渡し
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