【千葉県の建設業者様へ】決算変更届を出していない場合の対処法

千葉県で建設業許可をお持ちの事業者様で、「決算変更届を出していないかもしれない」
と不安になっていませんか?

建設業許可業者は、毎事業年度終了後4か月以内に
決算変更届(事業年度終了届)を千葉県へ提出する義務があります。

未提出があると…
・建設業許可の更新ができない
・経営事項審査(経審)が受けられない
・公共工事の入札に参加できない
・千葉県から指導を受ける可能性

千葉県でも過去分の提出は可能です

決算変更届は、過去分であってもまとめて提出可能です。

ただし、

  • 何期分未提出なのか
  • 決算書が揃っているか
  • 更新期限までどれくらいあるか

状況によって対応方法が変わります。

特に急ぐべきケース

・更新通知が届いた
・5年分提出していない可能性がある
・経審を受けたい
・税理士に任せていたと思っていた

当事務所(千葉県対応)ができること

  • 未提出年度の調査
  • 過去分まとめて作成・提出
  • 遅延理由書の作成
  • 建設業許可更新との同時進行
  • 経審申請まで一括対応

放置するほどリスクは大きくなります。
今気づいた段階で動けば、ほとんどのケースは解決可能です。

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よくある質問(千葉県対応)

Q. 1年だけ未提出でも更新できませんか?
原則として全年度分の提出が前提となります。早めの整備が重要です。

Q. どれくらいで提出できますか?
書類が揃っていれば、最短1〜2週間で対応可能です。

千葉県で建設業許可を守るために、今すぐ対応しましょう。