以前ブログでもお伝えしましたが、建設業を営もうとするものは軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き建設業の許可を受けなければなりません。

どのような事業者でも建設業許可が取得できるわけではなく、一定の条件を満たしている場合に限り取得できます。今回は、建設業許可を取得しようとしている業者の方に向けてどのような要件があるのかについて説明していきたいと思います。

 

このブログがおすすめな人

・これから建設業許可取得を目指している業者

・建設業許可更新で次回の更新の際に条件を満たしているか心配な方

このブログでわかること

・建設業許可取得に必要な条件とは

 

  1. 建設業許可を受けるのに必要な要件とは

 

建設業許可取得に必要な要件は以下の全ての条件を満たしている必要があります。

(1)「建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること」

(2) 「営業所技術者等」(営業所技術者及び特定営業所技術者をいう、以下同じ)を営業所ごとに置いていること

(3) 請負契約に関して誠実性を有していること

(4) 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること

(5) 欠格要件等に該当しないこと

 

(1)「建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること」

建設業方が定めるところによれば、許可要件として「建設業に関する経営面でのプロ」を要しています。この能力のことを「経営管理能力」と呼びます。経営管理能力とは一定期間、建設業の財務管理・労務管理・業務運営の全てを業務として行っていることを意味します。主たる営業所にはこの経営管理能力を有したものをおかなければなりません。

 

建設業法第7条第1号イ 次のいずれかの要件を満たすこと

(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)

(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

 

令和2年の建設業法改正によりこの経営経験の要件は拡大され個人で全部の要件を満たしている必要はなく、複数人で一定の要件を満たせば良いということになったが今回は省略します。

この能力を有するものが常勤であるという要件も必要となるため、他社の代表取締役、清算人等では要件を満たしているとは言えません。

また、健康保険、厚生年金、雇用保険に適切に加入していることも(1)の要件となります

令和2年の法改正により、適切な社会保険に加入していることが義務付けられました。事業形態や常用労働者の人数により適用除外となるものもあります。

 

(2) 「営業所技術者等」を営業所ごとに置いていること

建設業法によれば、建設業許可の要件として「建設業に関する技術面でのプロ」を課している。

建設業法第7条第2号

イ 学校教育法による高校の所定学科(旧実業高校を含む)を卒業後5年以上、大学の所定学科(高等専門学校・旧専門学校を含む)を卒業後3年以上、専門学校の所定学科卒業後5年以上(専門士若しくは高度専門士を称する者の場合は3年以上)の許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する実務経験を有する者等

ロ 10年以上、許可を受けようとする建設業に係る建設 工事に関する実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)

ハ イ、ロと同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者

(1)と同様で常勤の営業所技術者をおかなければいけないため、社の代表取締役、清算人等では要件を満たしているとは言えません。また、(1)の経営管理能力を有するものと営業著技術者は同一営業所内では両者を兼業することが可能です。

 

(3) 請負契約に関して誠実性を有していること

次に掲げる許可申請者等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがない ことが必要です。

法人の場合…その法人、役員等、支店又は営業所の代表者

個人の場合…その者又は支配人

 

 

(4) 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること

建設業を進めていく上で、一定の財産を保有をしていることを証明できないと建設業許可が取得できません。以下が条件となります。

  • 直前の決算(新規設立の企業にあっては、創業時における財務諸表)において自己資本(貸借対照表の「純資産合計の額」)が500万円以上であること。

(自己資本の額が500万未満の場合や最初の決算期が到来していない者でも金融機関発行の500 万円以上の預金残高証明書又は融資証明書で対応可能)

  • 500万以上の資金調達能力があること。

  • 直前5年間許可を受けて継続営業した実績のあること(更新申請や許可を受けて5年以上経過した後の業種追加申請の場合に該当)

 

(5) 欠格要件等に該当しないこと

結核要件の具体例は以下のとおりです。

1 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている

2 法人にあっては、その法人・法人の役員等・令第3条に規定する使用人、個人にあっては、その本人・支配人・令第3 条に規定する使用人、法人の役員または個人が営業に関し成年と同一の行為能力を有しない未成年である場合その法定代理人が次のいずれかに該当している

①破産者で復権を得ない者

②心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの(=精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)

③不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消しの日から 5 年を経過しない者また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から 5 年を経過しない者

④建設業法の規定により営業の停止や禁止を命ぜられ、その期間が経過しない者

⑤禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者

⑥次の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者
ア 建設業法
イ 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、 労働者派遣法の規定で政令で定めるものウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

エ 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰

に関する法律
⑦暴力団員又は暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者

⑧暴力団員等がその事業活動を支配している者

 

以上が建設業許可を取得する上で課される要件であります。

建設業許可は取得する業種や現在の経営状態などにより取得の要件や必要書類が異なるなどかなり複雑であります。そのため、個人で建設業取得をするのは時間をようするのはもちろんのこと、必要書類に不備があり許可取得ができないなんてことも。そうなる前に、建設業許可のプロである行政書士にお任せください。当事務所では、「日本一お客様に寄り添う」行政書士が取得に向けてご協力します。また、取得後のフォローもさせていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。

 

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