今月10日、千葉県全域が国家戦略特区となり、外国人材の需要が今後さらに高まってくることでしょう。今回は、現在需要が高まりつつあるIT分野の外国人の就労ビザについて説明していこうと思います。
このブログはこんな人におすすめ
・IT会社で外国人人材を雇用しようと考えている方
・IT企業で働こうとしている外国人の方
このブログでわかること
1.就労ビザ(IT技術者)の要件緩和について
2.資格一覧
1.就労ビザ(IT技術者)の要件緩和について
IT技術者の秋露王ビザは基本的に技術・人文・国際業務に分類されます。以下で、技術・人文・国際業務の基準について見ていこうと思います。
技術・人文・国際業務の基準
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九十八条に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理に係る業務に 従事しようとする場合は、この限りでない。
一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する 技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該 技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳 又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
1号の基準を見ると、「IT技術に関連する科目を履修していること」もしくは「10年以上の実務経験を有すること」という要件を満たさなければなりません。しかし、他の業務と違い、IT分野に例外が設けられており、特定のIT資格を有している場合にはビザ申請が優遇される場合があります。ただし、当然のことながら、上陸のための条件に適合するのは前提として在留資格に該当する必要があります。
2.資格一覧
上陸の申請を行った外国人が以下の①に該当し、かつ、②または③のいずれかに該当する場合には1号の要件に該当する必要はない。
①情報処理に関する技術または知識を要する業務に従事しようとすること。
②法務省告示で定められている情報処理技術に関する試験に合格していること。
③法務省告示で定められている情報処理技術に関する資格を有していること。
日本のIT試験一覧
・情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)に基づき経済産業大臣が実施する「情報処理安全確保支援士試験」
・情報処理の促進に関する法律に基づき経済産業大臣が実施する「情報処理技術者試験」のうち次に掲げるもの
1.ITストラテジスト試験
2.システムアーキテクト試験
3.プロジェクトマネージャ試験
4.ネットワークスペシャリスト試験
5.データベーススペシャリスト試験
6.エンベデッドシステムスペシャリスト試験
7.ITサービスマネージャ試験
8.システム監査技術者試験
9.応用情報技術者試験
10.基本情報技術者試験
11.情報セキュリティマネジメント
・通商産業大臣または経済産業大臣が実施した「情報処理技術者試験」で次に掲げるもの
1.第一種情報処理技術者認定試験
2.第二種情報処理技術者認定試験
3.第一種情報処理技術者試験
4.第二種情報処理技術者試験
5.特種情報処理技術者試験
6.情報処理システム監査技術者試験
7.オンライン情報処理技術者試験
8.ネットワークスペシャリスト試験
9.システム運用管理エンジニア試験
10.プロダクションエンジニア試験
11.データベーススペシャリスト試験
12.マイコン応用システムエンジニア試験
13.システムアナリスト試験
14.システム監査技術者試験
15.アプリケーションエンジニア試験
16.プロジェクトマネージャ試験
17.上級システムアドミニストレータ試験
18.ソフトウェア開発技術者試験
19.テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験
20.テクニカルエンジニア(データベース)試験
21.テクニカルエンジニア(システム管理)試験
22.テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験
23.テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験
24.情報セキュリティアドミニストレータ試験
25.情報セキュリティスペシャリスト試験
中国における試験で次に掲げるもの
イ 中国工業和信息化部教育与考試中心が実施する試験のうち次に掲げるもの
(1) 系統分析師(システム・アナリスト)
(2) 信息系統項目管理師(インフォメーション・システム・プロジェクト・マネージャ)
(3) 系統架構設計師(システム・アーキテクト)
(4) 軟件設計師(ソフトウェア設計エンジニア)
(5) 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
(6) 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
(7) 程序員(プログラマ)
ロ 中国信息産業部電子教育中心又は中国工業和信息化部電子教育与考試中心が実施した試験のうち次に掲げるもの
(1) 系統分析員(システム・アナリスト)
(2) 高級程序員(ソフトウェア・エンジニア)
(3) 系統分析師(システム・アナリスト)
(4) 軟件設計師(ソフトウェア設計エンジニア)
(5) 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
(6) 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
(7) 程序員(プログラマ)
フィリピンにおける試験で次に掲げるもの
イ フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)が実施する試験のうち次に掲げるもの
(1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
(2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
ロ フィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSE Phil)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
ベトナムにおける試験で次に掲げるもの
イハイテクインキュベーショントレーニングセンター(HITC)が実施する試験のうち次に掲げるもの
(1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
(2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
ロ ベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)又はベトナム訓練試験センター(VITEC)が実施した試験のうち次に掲げるもの
(1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
(2) ソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験
(3) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
ミャンマーにおけるミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する試験のうち次に掲げるもの
イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
ロ 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
台湾における財団法人資訊工業策進会(III)が実施した試験のうち次に掲げるもの
イ 軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験
ロ 網路通訊専業人員(ネットワーク・コミュニケーション・IT・エキスパート)試験
ハ 資訊安全管理専業人員(インフォメーション・システム・セキュリティー・IT・エキスパート)試験
タイにおける試験で次に掲げるもの
イ 国立科学技術開発庁(NSTDA)が実施する試験のうち次に掲げるもの
(1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
(2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
ロ 国立電子コンピュータ技術センター(NECTEC)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
モンゴルにおけるモンゴル国立ITパーク(NITP)が実施する試験のうち次に掲げるもの
イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
ロ 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
バングラデシュにおけるバングラデシュコンピュータ評議会(BCC)が実施する試験のうち次に掲げるもの
イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
ロ 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
シンガポールにおけるシンガポールコンピューターソサイエティ(SCS)が認定するサーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM)
韓国における韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの
イ 情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
ロ 情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
IT技術者は特定の資格があれば学歴や職務歴がなくても就労ビザを取得できる可能性があります。就労ビザの申請を考えている方はお気軽にお問い合わせください。「日本一お客様に寄り添う」行政書士が取得までサポートいたします。
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