改葬許可とは?行政書士が手続き・必要書類・費用を詳しく解説|成田市対応
お墓を移したい、墓じまいをしたいと考えたときに必要となるのが改葬許可です。
しかし「何から始めればいいのか分からない」「役所の手続きが不安」という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、改葬許可の基礎知識から具体的な手続き、行政書士に依頼するメリットまで、
成田市・千葉県での実務を踏まえて分かりやすく解説します。
改葬許可とは?どんなときに必要?
改葬許可とは、現在お墓や納骨堂に埋葬・収蔵されているご遺骨を、別の墓地や納骨堂へ移す際に必要となる市区町村長の許可です。
これは墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)第5条に基づく制度で、無許可での改葬は法律違反となります。
近年、次のような理由で改葬を検討される方が増えています。
- 実家から遠方にあるお墓を自宅近くへ移したい
- お墓の後継者がいないため墓じまいをしたい
- 永代供養墓や納骨堂へ移したい
- 複数のお墓を一か所にまとめたい
これらすべてのケースで、改葬許可の取得が必要です。
改葬許可の手続きの流れ
改葬許可の手続きは、役所への申請だけでなく事前準備が重要です。
一般的な流れは以下のとおりです。
- 新しい受入先を決める
新たに埋葬・納骨する墓地や納骨堂を決定し、「受入証明書」を発行してもらいます。 - 現在の墓地管理者から埋葬証明書を取得
寺院や霊園など、現在の墓地管理者に「埋葬(納骨)証明書」を依頼します。 - 改葬許可申請書の作成
被改葬者の氏名、死亡年月日、埋葬場所などを正確に記載します。 - 市区町村役場へ申請
現在のお墓が所在する市区町村役場へ申請します。 - 改葬許可証の交付
内容に問題がなければ改葬許可証が交付されます。
書類の記載漏れや証明書不足があると差し戻しになるため注意が必要です。
改葬許可に必要な書類
一般的に、改葬許可申請には以下の書類が必要です。
- 改葬許可申請書
- 埋葬(納骨)証明書(現在の墓地管理者発行)
- 受入証明書(新しい墓地・納骨堂発行)
- 申請者の本人確認書類
自治体や墓地の管理形態(公営墓地・寺院墓地・民営霊園)によって、
追加書類を求められる場合もあります。
特に古いお墓では情報が不完全なことも多く、事前確認が重要です。
改葬許可は行政書士に依頼できる?
改葬許可申請は、行政書士法に基づき行政書士が正式に取り扱える業務です。
申請書類の作成だけでなく、墓地管理者や役所との調整も含めて依頼することができます。
特に次のような方は、行政書士への依頼がおすすめです。
- お墓が遠方にあり、何度も現地へ行けない
- 複数名の改葬をまとめて行いたい
- 墓じまいや相続手続きも同時に進めたい
改葬許可を行政書士に依頼するメリット
- 書類不備や記載漏れを防げる
- 役所・墓地管理者とのやり取りを一任できる
- 相続・墓じまい・承継問題までまとめて相談できる
改葬は法的手続きだけでなく、感情面への配慮も必要です。
専門家に任せることで、精神的な負担を軽減できます。
改葬許可の費用相場
行政書士へ改葬許可申請を依頼した場合の費用相場は、
1名あたり3万円〜7万円程度です。
複数名の改葬や墓じまいを伴う場合は、内容により費用が異なります。
成田市で改葬を行う場合の注意点
成田市で改葬許可を申請する場合、申請先は成田市役所となります。
なお、申請先は「現在のお墓の所在地」が基準となるため、市外の場合は注意が必要です。
墓地の管理主体によって必要書類が異なるため、事前確認が重要です。
よくある質問(FAQ)
Q. 改葬許可は誰が申請できますか?
原則として、祭祀承継者やお墓の管理者と認められる方が申請します。
Q. 親族全員の同意は必要ですか?
法的な義務はありませんが、後々のトラブル防止のため事前の話し合いをおすすめします。
成田市・千葉県で改葬許可なら行政書士へ
改葬許可は一生のうちに何度も経験する手続きではありません。
成田市・千葉県で改葬をご検討の方は、行政書士が丁寧にサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
電話での予約も可能
TEL:080-5175-0798