日本版DBS(こども性暴力防止制度)をわかりやすく解説|中小事業者が今やるべき準備
2026年から本格的に始まる日本版DBS(こども性暴力防止制度)。
「名前は聞いたことがあるけれど、実際に何をすればいいのかわからない」
そんな中小事業者の方も多いのではないでしょうか。
この制度は、保育・教育・福祉・習い事など、子どもと関わる事業を行う事業者にとって無関係ではいられない制度です。
本記事では、日本版DBSの概要から対象事業者、そして今から準備すべきポイントをわかりやすく解説します。
日本版DBS(こども性暴力防止制度)とは?
日本版DBSとは、子どもに対する性暴力を未然に防止するために導入される新しい制度です。
イギリスのDBS(Disclosure and Barring Service)を参考に、日本の制度として設計されています。
重要なポイントは、
「特定の人を排除する制度」ではなく、
「事業者が子どもを守る体制を整えているか」を問う制度であるという点です。
採用時の確認だけでなく、配置、内部ルール、運用体制まで含めた組織全体の管理体制が求められます。
日本版DBSの対象となる中小事業者
以下のような事業を行っている場合、日本版DBSの対象となる可能性があります。
- 保育園・幼稚園・認定こども園
- 学童保育・放課後等デイサービス
- 学習塾・英会話教室・習い事教室
- スポーツクラブ・地域スポーツ団体
- 子ども向けイベント・体験事業
- NPO法人・一般社団法人・任意団体
正社員だけでなく、パート・アルバイト・業務委託も対象になり得る点は特に注意が必要です。
事業者に求められる主な対応
① 採用・配置に関するルール整備
- 子どもと直接関わる業務の整理
- 採用・配置判断の基準明確化
② 内部規程(就業規則等)の整備
- 就業規則
- 服務規律
- ハラスメント・不祥事対応規程
就業規則が古いままでは、日本版DBSに対応できないケースが多く見られます。
③ 同意書・誓約書の取得
- 本人同意の取得
- 個人情報の取扱いルール明確化
④ 運用体制の構築
- 管理責任者の明確化
- トラブル時の対応フロー
- 自治体や第三者への説明体制
中小事業者が陥りやすい誤解
「全員をチェックすれば大丈夫」
→ 配置や業務内容との整合性が重要です。
「書類を作れば終わり」
→ 実際に運用できなければ意味がありません。
「小規模だから関係ない」
→ 規模に関係なく、すべての事業者が対象となります。
中小事業者が今すぐやるべき準備【3ステップ】
ステップ1:自社が対象か確認する
子どもと接する業務があるか、間接的に関わる職員がいるかを整理します。
ステップ2:現行ルールの見直し
就業規則や服務規律が最新の制度に対応しているか確認します。
ステップ3:専門家に相談する
制度開始直前では対応が間に合わない可能性があります。
早い段階で専門家に相談することが重要です。
行政書士に相談するメリット
日本版DBSは、制度理解・書類整備・行政対応を一体で進める必要があります。
- 制度全体を踏まえた導入設計
- 就業規則・服務規律の整備
- 同意書・運用マニュアルの作成
- 自治体や関係機関への説明資料作成
行政書士は、日本版DBS対応を実務レベルでサポートできる専門家です。
まとめ|日本版DBSは「今から準備した事業者」を守る制度
日本版DBSは、問題が起きてから対応する制度ではありません。
- 子どもを守る
- 事業者自身を守る
- 保護者・地域からの信頼を守る
そのためにも、今から準備を始めることが最大のリスク対策となります。
「何から始めればいいかわからない」という段階でも問題ありません。
まずは現状整理から始めることが、確実な第一歩です。